群馬県太田市の測量、登記、開発許可 飯野測量設計

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業務案内【測量・登記】

当事務所で取扱っております主な業務を紹介致します。

      
測量・登記

 □ 土地関係
現況測量
現況測量は、土地の境界票、建物、工作物、公共物(道路・水路)等をあるがまま測量し、おおよその面積や形状、高低差等を知るために行う測量です。
隣接土地所有者や各行政機関との立会いは行わないため、期間短縮及び費用を抑えることができます。

境界確定測量
境界確定測量とは、法務局や役所で調査した資料及び図面を基に測量を行います。
隣接土地所有者や関係行政機関(道路・水路等の公共物)との立会い・確認を行い、土地の境界線を確定する測量です。
当事者合意の上、境界標を設置します。

分筆登記
1つの土地を2以上の土地に分ける登記です。
土地の一部を売買したい時や土地分譲のため複数の区画の分ける場合に行います。
登記完了後に新たな地番が付され、登記記録が作成されます。土地分筆登記を申請するためには、土地境界確定測量が終了していることが前提になります。

合筆登記
2つ以上の土地を1つにする登記です。
互いに所有者が異なる場合や、異なる権利の登記されている場合など、合筆登記が制限される場合があります。


地積更正登記
土地境界確定測量の結果、登記記録を基準に実測面積が誤差の限度を超えている場合に登記記録の地積を更生する登記です。



地目変更登記
田や畑に家を建てた場合や駐車場として利用した場合等、地目が変更した時に行う登記です。
地目が変更した時から1ヶ月以内に地目変更登記を申請しなければならないことになっています。


土地表題登記
表題登記がされていない土地(地番が無い)を払下げを受けた場合などに行う登記です。
登記完了後に地番が付され、登記記録が作成されます。




 □ 建物関係
建物表題登記
建物を新築または、登記されていない建物を取得した場合に行う登記です。
所有権を取得した時から1ヶ月以内に申請しなければならいという義務が課せられています。


建物表題部変更登記
建物を増築・改築または、一部取壊し等で、建物の所在・種類・構造・床面積に変更があった場合に行う登記です。
これも上記と同様に申請義務が課せられます。変更があった日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。

建物滅失登記
建物を取壊した時のように、建物が滅失した場合に行う登記です。
これも申請義務が課せられます。滅失の日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。まれに、数十年前に取壊されてた建物が滅失登記を行っておらず、登記簿が残り続けているケースがあります。

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